○同窓会会則○
第1章 総 則 (名 称) 第1条 本会は五行会同窓会とする。 (事 務 局) 第2条 本会の本部事務局は九州電機短期大学内に置く。 (目 的) 第3条 本会は会員相互の親睦を厚くし、知識を交換し母校の振興と情報産業界の進歩発展に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。 1.会報、会員名簿の発行 2.講演会、談話会、その他の集会 3.その他本会の目的を達するための必要な事項 第2章 組織および会員 (組 織) 第5条 1.本会は正会員および客員並びに準会員を以って組織する。 2.会員は九州電機短期大学の卒業生とし、在学生は準会員とする。 3.客員は母校、現旧教職員並びに母校と特別の関係を有する者のうちから理事会の推せんする者とし、資金負担の義務がない。 (届出の義務) 第6条 会員は住所、職業、氏名および勤務先などを変更したときは遅滞なくその旨を届けなければならない。 (除名・退会) 第7条 会員に本会の体面を汚す行為があったときは理事会の議を経て、除名・退会させることができる。 第3章 役員および職員 (役 員) 第8条 本会は次の役員および職員を置く。 名誉会長 1名 会 長 1名 副会長 若干名 理 事 15名以内 監 事 若干名 評議員 50名以内 会 計 2名 職 員 若干名 (役員の職務権限) 第9条 名誉会長は本会の運営に関し、その意見を委員会または総会に述べることができる。 第10条 1.会長は会務を総括し、本会を代表する。 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 第l1条 理事は会務および事業を処理する。 第12条 監事は会計監査をする。 第13条 会長は日常の会務を処理するため、本部および支部に事務職員を置くことができる。
第4章 役員および職員の選任 (役員および職員の選任) 第14条 名誉会長は本学学長とする。 第15条 1.会長および副会長は理事の互選により、その任期を3年として重任を妨げない。 2.各支部から少なくとも1名の副会長を選出するものとする。 第16条 理事は評議員の互選により、その任期を3年とし重任を妨げない。常任理事は理事の互選による。 第l7条 監事は評議員のうちから選挙し、その任期を3年として重任を妨げない。 第18条 1.評議員は総会で選考委員の推薦した候補者のうちから選挙する。 2.各支部から選出する評議員の割合は評議員会がこれを定める。 3.選考委員は総会出席会員のうちから会長がこれを指名する。 4.評議員の任期は2年とし、毎年その半数を改選する。
第5章 理 事 会 (理事会の権限) 第19条 1.理事は会務運営のため随時理事会を開催する。 2.理事会は次の会務を処理する。 (1) 本会の運営に関する事項 (2) 予算編成、決算の報告庶務に関する事項 (3) 総会に提出する議案の作成 (4) その他重要案件 第20条 緊急の必要があるときは、理事会は臨機の措置をとることができる。ただし事後評議員会の承認を受けなければならない。 第6章 評 議 員 会 (評議員会) 第21条 評議員会は、本会の予算、決算、その他重要事項を審議しかつ会長の諮問にこたえる。 (招 集) 第22条 1.評議員会は会長がこれを招集する。 2.評議員会の議長はその都度評議員のうちから互選する。 (議 決) 第23条 評議員会で議決を必要とする議案は、出席会員の過半数で決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第7章 総 会 (招 集) 第24条 1.会長は毎年1回会長の定めた日に本部に通常総会を招集し前年度の収支決算、 財産目録、事業報告および次年度の予算その他理事会の提出した議案を附議する。 2.理事会が必要と認めたとき臨時総会を開く。 3.総会の開催は通常総会のほかに、会報その他の方法で通知する。 4.総会で延期または続行の決議をすることができる。 5.総会の議長は会長がこれに当たる。 (議 決) 第25条 1.総会は出席会員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 2.会則変更の決議は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 (議決権の代理行使) 第26条 会員は書面で総会での議決権行使を他の出席委員に委任することができる。
第8条 資産および会計 (資 金) 第27条 この会の資金は、同窓会費、補助金、その他をもってする。会員は同窓会費として 5,000円を拠出するものとし、本学学生は在学中にこれを納入する義務を有する。 (既納金の不返還) 第28条 会員および準会員が退会、退学、死亡、又は除名等の事項で、その資格を失っても預納金は一切返還しない。 第29条 資金は会運営のための経営費に充てるものとする。(詳細は別途定める) (会計年度) 第30条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (出納事務) 第31条 本会の出納事務は会長の任命する会計係が処理する。 第9章 支 部 (設置廃置分合) 第32条 会は多数が勤務する全国各地に支部を設ける。ただし、地区の情勢に応じこれを廃置分合する。 (組 織) 第33条 各支部には当該地区在住の会員で組織する。 2 支部には支部長1名、事務職員若干名を置くことができる。 (通報業務) 第34条 支部長は常に本部との密接な連絡を取り、支部の状況を随時本部に報告するものとする。 (経費補助) 第35条 支部に対し事務に要する経費に充てるため毎年会員数に応じ定額を本部から補助する。 (解 散) 第36条 支部の行動が本会の目的に違反すると認める場合は会長は評議員会にはかって解散を命ずることができる。 附 則 1.この会則は、昭和42年4月1日から施行する。 2.この会則は、昭和63年4月1日から一部改正する。 3.この会則は、平成9年4月1日から一部改正する。 4.この会則は、平成12年4月1日から一部改正する。 |